本協会では、評価を通じて見出された課題の改善状況を検討することにより、継続的な改善・向上の支援を行います。
大学評価 改善報告等
改善報告書
「適合」の判定を受けた大学
「是正勧告」及び「改善課題」の改善状況を [様式18]「改善報告書」として取りまとめ、根拠資料とともに提出してください(大学評価結果を受領してから3年経過後の7月末まで)。「改善報告書」の作成方法、提出部数等については、提出年度の4月に書面で通知します。
なお、全ての「是正勧告」及び「改善課題」の改善が完了したなどの理由により、3年を経過しない段階で「改善報告書」を提出することも可能です。その場合は、提出を希望する前年度の1月末までに本協会事務局にご連絡ください。
「不適合」の判定を受けた大学
「大学評価結果」を受け取った後、「是正勧告」及び「改善課題」として改善が提言された事項について改善報告を行い、検討を求めることができます(任意)。ただし、改善報告書の検討においては、追評価と異なり、大学基準に適合しているか否かの判定は行いません。また、追評価を受ける場合は、不適合の要因となった是正勧告だけでなく、全ての提言(是正勧告及び改善課題)の改善状況を報告する必要があるため、改善報告書の提出は不要です。
上記いずれの場合も、改善状況について評価した結果(「改善報告書検討結果」)は本協会ホームページを通じて公表します。
「改善報告書」の具体的な作成方法、提出部数、提出後の流れ等については、以下の手引きをご覧ください。なお、提出年度の4月に書面で対象大学にご連絡します。
追評価
大学評価の結果、「不適合」と判定された大学は、改めて「大学基準」に適合しているか否かの判定を求めて追評価を受けることができます。追評価では、「大学評価結果」において改善を要するとして提言された全ての事項(「改善課題」及び「是正勧告」)の改善状況について報告を求めますが、判定はこのうち「不適合」の判定の原因となった事項の改善状況をもとに行います。
追評価を申請できるのは、大学評価を実施した翌年度以降次の評価の実施前年度までです(なお、申請は1回に限られます)。
申請手続
追評価を申請する場合は、下記の期日までに [様式20]「追評価申請書」を提出してください。本協会は、申請書の受理後、申請受理通知と今後の手続に関する文書を大学に対し送付します。
大学評価を実施した 翌年度に追評価を受ける場合 |
追評価実施年度の6月1日~6月30日まで |
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大学評価を実施した 翌々年度に追評価を受ける場合 |
追評価実施前年度の11月1日~11月30日まで |
その後、下記の期日までに、「大学評価結果」における「是正勧告」及び「改善課題」の改善状況を [様式22]「追評価報告書」にまとめ、根拠資料とともに提出してください。
大学評価を実施した 翌年度に追評価を受ける場合 |
追評価実施年度の7月末まで |
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大学評価を実施した 翌々年度に追評価を受ける場合 |
追評価実施年度の4月1日まで |
評価方法
追評価は、書面評価とともに、必要に応じて実地調査を併せて行います。
評価手数料
70万円 ~ 100万円(消費税別途)
短期大学認証評価 改善報告等
改善報告書
「適合」の判定を受けた短期大学
「是正勧告」及び「改善課題」の改善状況を[様式19]「改善報告書」として取りまとめ、根拠資料とともに提出してください(短期大学認証評価結果を受領してから3年経過後の7月末まで)。「改善報告書」の作成方法、提出部数等については、提出年度の4月に書面で通知します。
なお、全ての「是正勧告」及び「改善課題」の改善が完了したなどの理由により、3年を経過しない段階で「改善報告書」を提出することも可能です。その場合は、提出を希望する前年度の1月末までに本協会事務局にご連絡ください。
「不適合」の判定を受けた短期大学
「短期大学認証評価結果」を受け取った後、「是正勧告」及び「改善課題」として改善が提言された事項について改善報告を行い、検討を求めることができます(任意)。ただし、改善報告書の検討においては、追評価と異なり、短期大学基準に適合しているか否かの判定は行いません。また、追評価を受ける場合は、不適合の要因となった是正勧告だけでなく、全ての提言(是正勧告及び改善課題)の改善状況を報告する必要があるため、改善報告書の提出は不要です。
「改善報告書」の具体的な作成方法、提出部数、提出後の流れ等については、以下の手引きをご覧ください。なお、提出年度の4月に書面で対象短期大学にご連絡します
追評価
短期大学認証評価の結果、「不適合」と判定された短期大学は、改めて「短期大学基準」に適合しているか否かの判定を求めて追評価を受けることができます。追評価では、「短期大学認証評価結果」において改善を要するとして提言された全ての事項(「改善課題」及び「是正勧告」)の改善状況について報告を求めますが、判定はこのうち「不適合」の判定の原因となった事項の改善状況をもとに行います(追評価の結果、再び「保留」と判断されることはありません)。
追評価を申請できるのは、短期大学認証評価を実施した翌年度以降次の評価の実施前年度までです(なお、申請は1回に限られます)。
申請手続
追評価を申請する場合は、下記の期日までに[様式21] 「追評価申請書」を提出してください。本協会は、申請書の受理後、申請受理通知と今後の手続に関する文書を短期大学に対し送付します。
短期大学認証評価を実施した 翌年度に追評価を受ける場合 |
追評価実施年度の6月1日~6月30日まで |
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短期大学認証評価を実施した 翌々年度に追評価を受ける場合 |
追評価実施前年度の11月1日~11月30日まで |
その後、下記の期日までに、「短期大学認証評価結果」における「是正勧告」及び「改善課題」の改善状況を[様式22] 「追評価改善報告書」にまとめ、根拠資料とともに提出してください。
短期大学認証評価を実施した 翌年度の追評価を受ける場合 |
追評価実施年度の7月末まで |
---|---|
短期大学認証評価を実施した 翌々年度の追評価を受ける場合 |
追評価実施年度の4月1日まで |
評価方法
追評価は書面評価とともに、実地調査を併せて行います。
評価手数料
70万円 ~ 100万円(消費税別途)