機関別認証評価

組織体制

本協会の機関別認証評価では、評価を行う組織として「評価委員会」及び「評価分科会」を設けています。また、申請校から異議申立が行われた際の審査を行う組織として「異議申立審査会」があります。

大学評価 組織体制

組織図

大学評価の実施体制図と各組織の役割は、以下のとおりです。

(1)大学評価委員会

大学評価委員会は、大学評価結果の取りまとめを行うなど、大学評価を実施するうえで中核的な役割を果たす組織であり、20名の委員で構成されます。委員は、正会員大学から推薦された候補者の中から理事会が選出した委員10名、理事会指名による委員5名、同じく理事会指名によるその他の外部有識者5名からなります。この他、正副委員長を補佐する役割を担う幹事や特別大学評価員が配置されることがあります。
大学評価委員会のもとには、目的に応じて分科会が設置されます。

(2)大学評価分科会

大学評価分科会は、書面評価及び実地調査を通じて、大学の教育研究活動の状況を総合的に評価するための組織であり、申請大学ごとに一つ設置されます。
大学評価分科会は、原則として5名の評価者(うち主査1名)から構成されます。評価者は、教育研究活動の全体を把握する立場にある教員又はその経験のある教員(4名)のほか、事務局全体又は事務部門を総括するなどの立場にある職員(1名)からなります。なお、大学評価分科会による評価には、必要に応じて大学評価委員会の幹事や特別大学評価員が加わることがあります。

(3)大学財務評価分科会

大学財務評価分科会は、「大学基準」のうち、財務にかかる事項の評価を行うための組織であり、公認会計士、その他大学財務の専門家等によって構成されます。また、大学財務評価分科会のもとには、評価を分担して行うための部会が設置されます。

(4)改善報告書検討分科会

改善報告書検討分科会は、大学から提出された「改善報告書」をもとに、改善を要する事項の改善状況を検討するための組織です。

(5)追評価分科会

追評価分科会は、大学評価の結果、「不適合」と判定された大学から提出された「追評価改善報告書」をもとに、追評価を行うための組織です。

(6)異議申立審査会

異議申立審査会は、「不適合」となった大学等からの異議を審査するための組織であり、本協会の全評価事業における申立てを扱います。審査手続の適正性を確保するため、評価を行った委員会(大学評価の場合は、大学評価委員会)とは独立した組織として設置されます。

短期大学認証評価 組織体制

組織図

短期大学認証評価の実施体制図と各組織の役割は、以下のとおりです。

(1)短期大学評価委員会

短期大学評価委員会は、「評価結果」の取りまとめを行うなど、短期大学認証評価を実施するうえで中核的な役割を果たす組織であり、10名の委員で構成されます。委員は、各短期大学から推薦された候補者の中から理事会が選出した委員7名と、理事会指名によるその他の外部有識者3名からなります。

(2)短期大学評価分科会

短期大学評価分科会は、書面評価及び実地調査を通じて、短期大学の教育研究活動の状況を総合的に評価するための組織であり、短期大学ごとに設置されます。

短期大学評価分科会は、4名又は5名の評価者(うち主査1名)から構成されます。評価者は、教育研究活動の全体を把握する立場にある教員又はその経験のある教員のほか、事務局全体又は事務部門を総括するなどの立場にある職員(1名)からなります。

(3)短期大学財務評価分科会

短期大学財務評価分科会は、「短期大学基準」のうち、財務にかかる事項の評価を行うための組織であり、実務経験者を含む短期大学財務の専門家等によって構成されます。

(4)短期大学改善報告書検討分科会

短期大学改善報告書検討分科会は、短期大学から提出された「改善報告書」をもとに、改善を要する事項の改善状況を検討するための組織です。

(5)短期大学追評価分科会

短期大学追評価分科会は、短期大学認証評価の結果、「不適合」と判定された短期大学から提出された「追評価改善報告書」をもとに、追評価を行うための組織です。

(6)異議申立審査会

異議申立審査会は、「不適合」となった短期大学等からの異議を審査するための組織であり、本協会の全評価事業における申立てを扱います。審査手続の適正性を確保するため、評価を行った委員会(短期大学認証評価の場合は、短期大学評価委員会)とは独立した組織として設置されます。