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弾力的措置 要件充足確認の申請について 【大学評価、短期大学認証評価】NEW

大学評価及び短期大学認証評価においては、一定の要件を満たしている大学・短期大学に対して、評価申請時の自己点検・評価を弾力的に実施できるものとしています。本措置については、各校の自律的な質保証活動への信頼を基礎にしたものであるため、①評価結果及び改善報告書の検討結果のほか、②直近の自己点検・評価の状況を本協会が確認することで要件を全て満たしているか否かを判断しています。

これについて、すでにお伝えしているように、2027年度に評価を受ける場合、上記②の確認申請期限は、本年10月31日(金)です。措置の適用を希望する大学・短期大学は期限までに申請をお願いします。

なお、上記①の要件を満たし、②の確認申請ができる該当校は、下記の大学・短期大学です。
 該当校リスト(※「その他の資料」の(2)に、前回評価年度ごとにリスト化しています。)

<参考>
・申請書様式はこちらから 
 (※大学評価ハンドブック又は短期大学認証評価ハンドブック(2026年度以降申請用)の箇所にある「様式17」)

・弾力的措置説明会資料(2025年7月)
  1. 概要及び手続
  2. 点検・評価にあたっての考え方、点検・評価報告書の作成内容について
  3. 点検・評価報告書に記載を求める事項(機関別認証評価における大学及び短期大学の創意工夫を促すための弾力的措置)