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「判定の基準とその運用指針」の改定について

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2026.04.13

「判定の基準とその運用指針」の改定について

以下の4分野について、「判定の基準とその運用指針」を策定又は改訂しました。

 

この度の策定又は改訂は、記述の正確性を期すことを目的とするものであり、法令上必要となる専任教員数等の不足がある場合に、評価実施年度2月ないし3月の本協会の指定する日までの状況を考慮できるものとしていることに変わりはなく、各大学にとって不利益な変更はありません。


・グローバル法務系専門職大学院認証評価(改訂)

・知的財産専門職大学院認証評価(策定)

・デジタルコンテンツ系専門職大学院認証評価(改訂)

・広報・情報系専門職大学院認証評価(改訂)

 

「判定の基準とその運用指針」は、各分野のハンドブックのページに掲載しています。

本ページ下段のリンクからもご覧いただけます。

 

改訂内容は以下のとおりです。

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【グローバル法務系専門職大学院認証評価】

旧:≪判断対象となる時点≫

評価実施前年度の数値(「基礎データ」上の数値)に加え、評価実施年度の状況も確認する。なお、この場合の「評価実施年度の状況」とは、例外的に評価実施年度2月ないし3月の本協会の指定する日までの状況を言う。

 

新:≪判断対象となる時点≫

・評価実施年度の状況する。なお、評価結果に反映する内容は、原則として実地調査時までの事実に限られるが、専任教員数等の不足については、大学の状況により、評価実施年度2月ないし3月の本協会の指定する日までの状況を考慮できるものとする。

 

【知的財産専門職大学院認証評価】

旧:「判定の基準とその運用指針」なし

 

新:「判定の基準とその運用指針」策定



【デジタルコンテンツ系専門職大学院認証評価】

旧:判断対象となる時点

評価実施前年度の数値(「基礎データ」上の数値)に加え、評価実施年度の状況も確認する。なお、この場合の「評価実施年度の状況」とは、例外的に評価実施年度2月ないし3月の本協会の指定する日までの状況を言う。


新:評価対象

評価対象は、原則として実地調査時までの事実に限られる。ただし、専任教員数等の不足については、大学の状況により、評価実施年度2月ないし3月の本協会の指定する日までの状況を考慮できるものとする。


【広報・情報系専門職大学院認証評価】

旧:≪判断対象となる時点≫

評価実施前年度の数値(「基礎データ」上の数値)に加え、評価実施年度の状況も確認する。なお、この場合の「評価実施年度の状況」とは、例外的に評価実施年度2月ないし3月の本協会の指定する日までの状況を言う

 

新:≪判断対象となる時点≫

・評価実施年度の状況する。なお、評価結果に反映する内容は、原則として実地調査時までの事実に限られるが、専任教員数等の不足については、大学の状況により、評価実施年度2月ないし3月の本協会の指定する日までの状況を考慮できるものとする


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